2006-10-26 第165回国会 参議院 法務委員会 第2号
つまり、日賦業者という分類が貸金業の中からなくなるということでございますから、貸金業一般の規制がきちんと掛かってくると。 委員御指摘のような取立て規制におきましても、先ほど夜中の取立てという御指摘がありましたが、日中、執拗な取立てをする、こういったことも今回の案では禁止するという方向で検討をしているところでございます。
つまり、日賦業者という分類が貸金業の中からなくなるということでございますから、貸金業一般の規制がきちんと掛かってくると。 委員御指摘のような取立て規制におきましても、先ほど夜中の取立てという御指摘がありましたが、日中、執拗な取立てをする、こういったことも今回の案では禁止するという方向で検討をしているところでございます。
これは、貸金業一般がどうかということはいろいろございますが、少なくとも法務省で法務大臣が許可を与え兼業承認をしたような貸金業を兼業とするサービサーは、内容的にもしっかりしたものであって、社会的に非難を浴びるようなものではないと考えておりますし、また、そういう会社に弁護士が取締役として入っていただくということは、その会社の業務を適切に運営することを内部から保証していただく、こういう趣旨でもあります。
ただいままでのところは、出資の受入等の取締等に関する法律しかございませんので、これによりまして貸金業一般につきまして、届け出件数等については一応資料がございますが、全国的なその経営の実態については全く資料がなかったわけでございます。